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予算決算及び会計令(昭和二十二年政令第百六十五号)第百六条、第百十四条及び第百四十四条並びに特別調達資金設置令施行令 (昭和二十六年政令第二百七十一号)第四条 の規定に基き、支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令を次のように定める。
法令の規定により、支出官その他の国の小切手の振出に関する事務を行う者が隔地の債権者に支払をし、又は隔地の出納官吏若しくは出納員に資金を交付する場合における隔地の範囲は、当該事務を行う者が振り出す小切手の支払店である日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)の所在する市町村(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九 の指定都市にあつては、同法第二百五十二条の二十第一項 の区とする。)又は特別区の区域(財務大臣が特別の事情があると認めてこれと異なる区域を定めたときは、その区域とする。)以外の地域とする。
附 則 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。