Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第三条の五の規定に基づき、周辺地域整備資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)
第一条 特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条第一項 に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)
第二条 資金は、法第九十二条第二項 及び第三項 の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項 の規定による組入金及び同条第五項 の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)
第三条 経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日財務省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
別紙書式 (略)